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介護と看護の対立は厚生労働省が作っている!?
介護と看護の対立
良く聞く話です。
そして、専門職同士といわれながらも
なぜか看護の方がヒエラルキー「上」という空気感
生活主体の介護施設でありながらも、
看護師の意見が強いという事業所は多いと聴きます。
なぜ、こんなことになるのでしょう。
私の意見では、
1)業務独占である。
2)QOLは安全の担保の上に成り立つ。
3)厚生労働省がそういう制度にしている。
上記3つがこの空気感を作っています。
1)業務独占である。
看護師資格は免許です。
介護福祉士(社会福祉士も)も看護師も
国家試験に合格し「登録免許税(収入印紙)」を払います。
が
届くものは
「介護福祉士登録証」「社会福祉士登録証」
これぐらいの知識や力を持っている人だと国が認めました。
に対し
「看護師免許」
この人は看護の仕事をすることを認めています。
という違いがあります。
看護師じゃなきゃやっちゃダメな仕事がある
聖域ともいえる領域をもつため、つつけないところがある=発言力が強く
なっていると捉えています。
続きは次回
参考までに
取り消しに際しても
(誠実義務) 第四十四条の二 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 (秘密保持義務) 第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。 <参照>第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 |
に対し
看護師は
第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し 2 准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第十二条の規定を準用する。 第十五条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 2 都道府県知事は、前条第二項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。 3 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 |
とより手順が明らかになっており
国としての監督責任が明確であるという見方ができます。
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